リフォームってどんなものですか?

リフォームで住まいを快適に

家族構成の変化や住宅の老朽化により暮らしにくくなってませんか?また、中古住宅を探していても思い通り等にめぐり会えないということが多いのではないでしょうか?住まいにも不具合や古くなったところをキチンと手直しをしたり性能を高めることが重要です。例えば、中古住宅の購入時や、家族構成が変わるタイミングをきっかけに、自分の思いを叶えるリフォームをしてみてはいかがでしょうか?

■リフォームの代表例

①間取りの変更

・部屋数を減らしてゆったりと暮らせる間取りに

・家の中が片付くよう。収納の充実した間取りに

・家族と会話できるオープンなキッチンに

②壁や床など内装の規模替え

・内装の素材や色を変えて明るくあたたかみのある部屋に

・和室を洋室に、洋室を和室に

③屋根・外壁のリフォーム

・新築のような明るくきれいな外観に

・雨漏りを防ぎ長持ちする建物に

・屋根の交換にあわせて太陽光発電設備を設置して省エネに

④キッチンのリフォーム

・料理が楽しく快適にできるように

・使いやすい収納スペースに

・油汚れも掃除しやすいキッチンに

⑤お風呂のリフォーム

・リラックスできるお風呂を

・掃除のしやすい清楚なお風呂に

・冬でも暖かくヒートショックにならないお風呂まわりに

・お湯が冷めにくい浴槽に

・省エネ仕様の給湯器に

⑥洗面室のリフォーム

・清潔で使いやすい洗面台に

・収納スペースを充実させてすっきりと片付した洗面室に

⑦トイレのリフォーム

・節水型の便器に

・汚れにくく掃除のしやすい便器に

・快適できれいなトイレに

⑧耐震リフォーム

・大地震でも倒壊しないように

⑨省エネリフォーム

・冬や夏でも快適な環境に

・結露防止に

・エアコンが効きやすく省エネに

 

 

◎戸建てリフォーム(リビング・居間の増改築リフォーム)

◎リビング・居間の増改築採光、使い勝手、外観にも配慮

リビングや居間の増改築では、入口を設けて必要な部屋を増築する場合と、リビング壁一面を解体して増築部分とつなげて部屋を広くする増改築があります。前者の場合、納戸や子供室などをもう一部屋欲しかったという時に適していますが、敷地や窓の関係で元々の部屋が暗くなったり、使い勝手が悪くなってしまったりする場合があるので注意する必要です。リビングを広げる場合は、増築部分の天井高を高くして開放感を持たせたり、部屋の部分を2階のリーフバルコニーにするといった方法もおすすめです。また増築の場合、外観の仕上げも大切です。外壁すべて合わせて変更できればいいですが、予算の都合上そうもいかないときは、あえてアクセントにタイルを貼ったり、増築部分形状を変えてみたりといった不風で、今の住まいの美観を損なわないように計画しましょう。

 

◎水廻りの増改築 少しの増築でゆとりの水廻り空間

古い戸建て住宅では、特に水廻りが狭いプランが主流でした。古くなった設備や内装を取り換えし新しくするだけでも十分きれいになりますが、プラス増築でスペースを広げるとゆとりも満足度も違います。例えば、0.75坪の浴室を0.5坪増築して1.25坪の広い浴室に増改築。狭い6帖のキッチンを2帖(1坪)増築して、8帖のダイニングキッチンに。敷地にあまり余裕がなくてもできる1坪程度のリフォーム広々、快適空間が実現できます。

 

 

◎増改築の方法 住まいの状態・費用を考えた増改築方法

部屋や収納を増やしたい場合に既存の家屋にそのまま差しかけて増築する方法が、『差しかけ増築』です。既存の解体部分が出入り口のみと少なくて済み、定コストで行えので一般的によく用いられる方法ですが、見た目があまり良くないことがデメリットです。また、『差しかけ増築』で天井を高くした場合や2階まで増築したい場合は、既存の屋根を一部解体して増築します。既存の部屋を広くした場合に、建物の屋根と壁を取り壊して増築する方法は、取り壊し増築』です。解体部分が増え、場合によっては補強が必要になるので、『差しかけ増築』よりもコストが高くなります。平屋に2階部分を増築する場合は、『おかぐら増築』です。既存の一階部分の屋根を撤去して増築しますが、その際に柱や梁の補強が必要となるので、費用がかかります。住まいの状況に合わせた増改築方法を選びましょう。

◎増改築の制限 戸建て住宅を増改築する場合の法令上の基礎知識

一戸建て住宅を増改築する場合、気をつけなければ増築基準法上での規制がいくつかあります。〝建ぺい率〟といって敷地面積に対する建築面積と敷地面積に対する延べ床面積の“容積率”は、お住いの地域によって上限が定められています。すでに、現在の建物が上限いっぱいだと、増築できません。建物の高さに関しても『北側斜線制限』や『日影制限』という規制があり、屋根の庇の高さや屋根の形状を変える場合に注意が必要です。また、床面積が10㎡を超える増築の場合や、防火地域・準防火地域に指定された地域での増築は、『役所への届け出(確認申請)』が必要となります。

 

 

 

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